相続は、手間がかかる

生活の知恵(相続税編)

Vol.8

 

先週、ニュースが飛び込んできました。

 

マレーシアで

92歳のマハティール氏が、首相に当選!!

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30439640T10C18A5000000/

 

マレーシアも、高齢社会だったっけ?

 

日本のように?

 

興味があって調べてみると

マレーシアの人口構成は

高齢社会どころではなかった。

 

いわゆる生産人口(働き手となる人口)は

総人口の67%!!

 

65歳以上の割合は、5.1%です。

 

年老いたといえども

頭と身体がしっかりしていれば

若者に負けない。

 

むしろ

経験を積んだ分だけ

若者よりずっと長けているのではないだろうか。

 

若者も、負けていられない。

 

 

 

 

さて

すでに、高齢社会に突入した日本。

平成27年に相続税の大改正がありました。

 

増税ですゲッソリ

 

大改正によって

今まで、相続税とは縁のなかった方たちも

無縁ではいられなくなりました。

 

 

大改正前の相続税の対象者は

例えば

地主さん

会社の社長さん

が主でした。

 

こういった方々は、従来から税理士に税務申告を依頼しています。

 

例えば

地主さんは、不動産の賃貸収入の確定申告

会社の社長さんは、会社や自分の確定申告

といった風にです。

 

税理士と関係ができているので

なにかあると、すぐに相談できる間柄です。

 

 

 

 

 

ところが

大改正によって

税理士とは縁のなかった方々も

相続税の申告をしなければいけないので

初めて、自分で確定申告をする現実に直面します。

 

 

 

初めて見る申告書。。。

納付書をもって、納税するのも初めて。。。

という方が少なくありません。

 

そんな方々が一様に心配されることがあります。

 

相談者(サラリーマン)

「今年の年末調整で、たくさん税金を納めることになるんですか?」

 

相談者の中には

相続した財産には

相続税だけではなく

所得税もかかると思われている方が多いようです。

 

そんなことしたら

税の二重取りになっちゃいます~~~。

 

相続した財産には

所得税はかかりません。

 

しいていうなら

不動産の収入や株の売却が

あった場合に、所得税がかかります。

 

商売している方も、されていない方も

税金はきってもきっても切り離せません。

 

複雑な計算をされる必要はありませんが

どんなモノやコトに税金がかかってくるのかに

興味を持たれることは

大切なことです。

 

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小林花代税理士事務所

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