Vol.0367
相続税の申告業務に携わらせていただいて
どれひとつとして同じものはないなと
思うことがしばしばありません。
お客様から、「そんなにたくさんしたら
どれがどの人のものかわからなくなりませんか?」と
言われたことがあります。
たしかに、はたからみると
そんな風に見えるのかもしれませんが
決して、混乱することがないのです。
一つ一つが、印象深いことがあったり
ご家族の方といろいろな会話をするから
記憶に残りやすいのです。
そんな中でも
相続財産の傾向には、主に2つあります。
相続財産の大半が不動産の場合か
金融資産の場合です。
大半が金融資産の場合には
申告上、注意することがあります。
税務調査においても
金融資産、特に、預金の漏れを
指摘されることが最も多いからです。
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注意することは、2つです。
1つ目は、生前に贈与と称した預金の移動がないかどうか。
たとえ、110万円以下(贈与税がかからない基準)であっても
相続人が親などから亡くなる直前(3年前)に贈与を受けていた場合は
相続財産に持ち戻されることになります。
金融資産、とくに預金が多い場合は
相続税対策として、資金を移動されている場合が少なくないので
生前の預金の移動を確認する作業はかかせません。
2つめは、名義預金がないかどうか。
こちらも相続税対策として
預金の名義を自分以外の家族名義にしておくことがあります。
これは、相続税対策にはなっていません。
名義を変えておけば
自分の相続財産ではなくなるだろうと考えて
形式上、預金の名義が変わっただけで
自分の財産であることには変わりありません。
相続財産には、単に亡くなった日時点の預金残高を
上げておけばそれでよいということにはなりません。
一見、相続財産に不動産がなく
預金が大半だと評価する手間がかからないので
簡単にすみそうですが
意外や意外、預金が大半を占めている場合
「それ以外にないことを証明する確認作業」に
手間取るのです。
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