土地の評価(倍率方式)
土地の評価方法には、大きく分けて「倍率方式」と「路線価方式」の2つがあります。
今回は、そのうち 「倍率方式」を紹介していきます。
例) 山田 太郎さん … 平成30年2月死亡。野々市市在住。
1. 固定資産税課税明細書
平成30年5月、野々市市役所から 固定資産税課税明細書が届きました。
この明細書には、太郎さんが野々市市内に所有するすべての不動産が
記載されています。
2. 評価倍率表
国税庁は、毎年、評価倍率表を公開しています。
評価倍率表とは、土地などを評価するときの指針となるものです。
固定資産税課税明細書を確認したところ、
太郎さんは、野々市市野々市町1丁目1番1号に宅地を所有していました。
この土地の評価をしていきます。
国税庁ホームページ → 評価倍率表
石川県 → 野々市市 → 野々市町 の順に検索していきます。
すると、野々市町は、
「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つの区域によって、
評価方法がちがうことが わかりました。
「市街化区域」 … 「路線」
「市街化調整区域」… 「1.1」 と表示されています。
野々市市役所 税務課に確認したところ、
野々市市野々市町1丁目1番1号は、「市街化調整区域」に所在することがわかりました。
評価倍率表で、「市街化調整区域」の宅地は、「1.1」 と表示されています。
この「1.1」は、宅地の評価額を計算するときに使う倍率です。
倍率を使って土地を評価するときの計算式は、
固定資産税評価額 × 倍率 = 評価額 となります。
野々市市から届いた固定資産税課税明細書をみると、
野々市市野々市町1丁目1番1号の ” 固定資産税評価額 ” は、1,000,000円でした。
上記の計算式にあてはめると、
1,000,000 円 × 1.1 = 1,100,000円となりました。
評価倍率表は、毎年夏頃 公表されます。
平成30年2月に開始した相続の場合は、平成30年分の評価倍率表を
参考にしなければなりません。
ちなみに 平成30年分の評価倍率表は、7月初めに公表されるようです。
税理士法人みらいサクシード
(旧 小林花代税理士事務所)
石川県野々市市本町五丁目11番17号4階
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