相続は、手間がかかる

土地の評価(倍率方式)

  土地の評価方法には、大きく分けて「倍率方式」と「路線価方式」の2つがあります。

  今回は、そのうち 「倍率方式」を紹介していきます。

 

    例)   山田 太郎さん … 平成30年2月死亡。野々市市在住。

 

  1. 固定資産税課税明細書

    平成30年5月、野々市市役所から 固定資産税課税明細書が届きました。

    この明細書には、太郎さんが野々市市内に所有するすべての不動産が

    記載されています。

 

  2. 評価倍率表

    国税庁は、毎年、評価倍率表を公開しています。

    評価倍率表とは、土地などを評価するときの指針となるものです。

    固定資産税課税明細書を確認したところ、

    太郎さんは、野々市市野々市町1丁目1番1号に宅地を所有していました。

    この土地の評価をしていきます。

    国税庁ホームページ → 評価倍率表

    石川県 → 野々市市 → 野々市町 の順に検索していきます。

    すると、野々市町は、

    「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つの区域によって、

    評価方法がちがうことが わかりました。

    「市街化区域」      … 「路線」

    「市街化調整区域」… 「1.1」 と表示されています。

 

    野々市市役所 税務課に確認したところ、

    野々市市野々市町1丁目1番1号は、「市街化調整区域」に所在することがわかりました。

    

    評価倍率表で、「市街化調整区域」の宅地は、「1.1」 と表示されています。

    この「1.1」は、宅地の評価額を計算するときに使う倍率です。

            倍率を使って土地を評価するときの計算式は、

    固定資産税評価額 × 倍率 = 評価額 となります。

 

    野々市市から届いた固定資産税課税明細書をみると、

    野々市市野々市町1丁目1番1号の ” 固定資産税評価額 ” は、1,000,000円でした。

    上記の計算式にあてはめると、

    1,000,000 円 × 1.1 = 1,100,000円となりました。

 

    評価倍率表は、毎年夏頃 公表されます。

    平成30年2月に開始した相続の場合は、平成30年分の評価倍率表を

    参考にしなければなりません。

    ちなみに 平成30年分の評価倍率表は、7月初めに公表されるようです。

 

 

 

税理士法人みらいサクシード

(旧 小林花代税理士事務所)

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