相続は、手間がかかる

貸家の評価

   相続が発生し、家屋を評価するときは、どうすればよいのでしょうか?

 家屋とひとことで言っても、さまざまなケースが考えられます。

 

 例えば …

   ◇ 親が住んでいた自宅(一戸建て)

   ◇ 親が住んでいた自宅(マンション)

   ◇ 親が所有していた貸家(一戸建て)

   ◇   親が所有していた賃貸アパート

   ◇   親が建築中だった一戸建て住宅  など … 

 

  家屋の評価は、まず、” 固定資産税評価額 ” を確認すること から始まります。

  そして、その家屋の態様に応じて 評価を行っていきます。

        

 【 親が所有していた貸家(一戸建て)

 

   例)   山田 太郎さん … 平成30年2月死亡。金沢市在住。

                野々市市内に貸家(一戸建て)を所有しています。

 

    ◎ 固定資産税課税明細書

      平成30年5月、野々市市役所から 固定資産税課税明細書が届きました。

      この明細書には、太郎さんが野々市市内に所有するすべての不動産が

      記載されています。

 

      この固定資産税課税明細書には、土地と家屋 それぞれの

      ① 固定資産税評価額

      ② 課税標準額

      ③ 固定資産税の金額 が記載されています。

 

      太郎さんが所有している貸家(一戸建て)の固定資産税評価額は、5,000,000 円でした。

      家屋の評価は、まず、固定資産税評価額 × 倍率 1.0 で計算します。

 

      5,000,000円 × 1.0 = 5,000,000 円 となります。

      家屋がもし自宅用であれば、これで評価は完了します。

      今回、太郎さんが所有しているのは、貸家で 借主さんから家賃を受け取っています。

      このような場合、

      家屋の固定資産税評価額 × 1.0 × ( 1 - 借家権割合 )= 評価額 となります。

        

       ※ 借家権割合は、国税庁のHPから確認することができます。

         平成30年分(石川県)の借家権割合は、30%です。
 

      よって、太郎さん所有の貸家の評価額は、

       5,000,000円 × 1.0 × ( 1 - 30% )= 3,500,000 円 となります。

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人みらいサクシード

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