相続は、手間がかかる

暦年贈与とは

☆ 暦年贈与は どんな制度か

 

  1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計から、

  基礎控除額である110万円を控除した残額に対して、贈与税が課税されます。

  したがって、その1年間に贈与により取得した財産の価額が 110万円以下であれば、

  贈与税は課税されません。

 

  1年間に複数の人から贈与を受けた場合、財産の贈与を受けた人(受贈者)1人が、

  複数の人から贈与を受けた財産の合計額が 110万円を超えるときは、贈与税の申告が

  必要となります。

 

  贈与税の申告および納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に

  行わなければなりません。

 

☆ 暦年贈与のメリット

  

  ① 計画的に贈与すれば、相続税より少ない税負担で財産を移転することができます。

 

    贈与税は相続税と同様、超過累進税率により計算します。

    そして 贈与税は相続税よりも 税率が高く設定されています。

    しかし、相続財産の金額いかんによっては、生前に贈与するほうが有利な

    ケースがあります。

 

    例)1年間で      310万円の贈与 → 1年分  の贈与税は、 20万円( 実質 6.5%の税負担 )

      10年間で 3,100万円の贈与 → 10年分の贈与税は、200万円( 実質 6.5%の税負担 )

 

          このケースでは、実質6.5%の税負担で 3,100万円の財産を移転しました。

      相続税は、最高55%の税率で課税されます。

      将来の相続財産が多額にのぼり、相続税率が6.5%よりも高くなる場合には、

      生前に贈与をしたほうが得策であるといえます。 

 

      ◎ ポイント!

       〔  長期間にわたって贈与を行う場合の注意点 〕

         例えば、10年間にわたって毎年110万円ずつ贈与するという契約を

         した場合、契約時に一括して1,100万円の贈与があったものとして

         贈与税が課税される可能性があります。 → 暦年贈与のデメリット② 参照

       

   ② 贈与があった年の税法によって課税されるため、

             将来、税法が改正されても その影響を受けることはありません 。

 

     ③ 相続時精算課税制度へ移行することができます。

 

☆ 暦年贈与のデメリット

 

   ① 贈与税は相続税よりも 税率が高く設定されています。

    相続財産が多額な場合、短期間で移転できる金額は少額と言わざるを得ません。。

 

   ② 贈与者と受贈者の間で、長期間にわたる贈与の契約をすると、

    契約時に 長期間にわたる贈与金額の合計額を一括して贈与したものと

    みなされる可能性があります。

    1年ごとの贈与金額に対してではなく、複数年の贈与金額の合計額に対して、

    贈与税が課税されるため、税率が、非常に高くなる恐れがあります。

 

  ③ 贈与を行ってから3年以内に 贈与者が死亡した場合には、贈与財産の価額を

    贈与者の相続財産に加算しなければなりません。

 

        ◎ ポイント!

       〔  3年以内でも相続財産に加算されない場合 〕

        相続財産に加算されるのは、相続または遺贈により財産を

        取得した人に限られます。

        将来、相続により財産を取得する予定がない親族に贈与した場合は、

        相続財産に加算する必要は ありません。

 

    

    

      

 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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