相続は、手間がかかる

相続時精算課税(住宅取得等資金として贈与する場合)とは

 ☆ 相続時精算課税(住宅取得等資金として贈与する場合)は どんな制度か

 

   ◎ ポイント!

     贈与者が、60歳未満であっても、相続時精算課税を適用できます。

 

     通常、相続時精算課税を適用するときは、贈与者が60歳以上でなければなりません。

     しかし、住宅取得等資金の贈与については、

     贈与者が、60歳未満であっても、相続時精算課税を適用できます。 

      

   下記に該当するときは、住宅取得等資金の贈与(2,500万円まで)について 

   相続時精算課税を利用することができます。

 

  〔 適用できる期間 〕

      平成33年12月31日まで  

 

  〔 対象になる資産 〕

    受贈者が、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築の対価に

    充てるための金銭

 

   〔 贈与者 〕

          父母 または 祖父母 … 贈与の年の1月1日において 60歳未満であっても ОKです。

 

   〔 受贈者 〕

    下記の すべてに該当することが要件です。

          ① 子、孫 であること

          ② 贈与を受けた年の1月1日において 20歳以上 であること

          ③ 配偶者や親族など 特別の関係がある人から 住宅用の家屋を取得していないこと

      ④ 配偶者や親族など 特別の関係がある人との請負契約により、新築や増改築を

      していないこと  

          ⑤ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに 住宅取得資金の全額を充てて

      住宅用家屋の新築等をすること

    ⑥   贈与を受けた年の翌年3月15日までに その家屋に居住すること

      または、同日後遅滞なく その家屋に居住することが確実であると見込まれること

               ※ 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住しないときは、特例の適用は ありません。

    ⑦   受贈者である子や孫が 住宅用の家屋を所有すること  

    ⑧   贈与を受けたときに日本に住所を有していること 

 

  〔 対象となる家屋の要件 〕 

    ① 床面積の2分の1以上が居住用であること

    ② 床面積が50㎡ 以上 であること 

    ※ その他一定の場合

 

  〔 増改築の要件 〕 

    ①   工事に要した費用の額が 100万円以上であること

    ②   増改築後の床面積が50㎡ 以上で、床面積の2分の1以上が居住用であること

    ※ その他一定の場合

 

  ☆ ポイント !

    住宅取得資金の贈与を受けた場合、

    「相続時精算課税(住宅取得等資金として贈与する場合)」と併用して

    「直系尊属からの住宅取得資金の非課税制度」を適用できます。

     

   ※ 直系尊属からの住宅取得資金の非課税制度とは…

     20歳以上の子や孫に、住宅取得等資金の贈与をした場合、一定金額まで

     贈与税が非課税となる制度です。     

 

   ※ 注意点

     上記の2つの制度を併用する場合、まず、「直系尊属からの住宅取得資金の非課税制度」

     を考慮し、その残額について、「相続時精算課税制度」を適用することとなります。

 

   例)平成29年中に、父(58才)から 4,000万円、母(57才)から 1,000万円の

     住宅取得等資金の贈与を受けました。( 省エネ等住宅ではありません。

 

           ① 父からの贈与

 

      4,000万円 -   700万円    -  2,500万円  = 800万円

            住宅取得資金の非課税  相続時精算課税

  

      800万円 ×    20%    =  160万円(贈与税額)

              相続時精算課税

              にかかる贈与税率

 

     ② 母からの贈与

 

      1,000万円 - 1,000万円 = 0円   

                         相続時精算課税        

 

                ※ 翌年以降に繰り越される相続時精算課税の特別控除額 → 1,500万円 

 

    ☆ 直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度は、上記のケースの場合、

    受贈者1人につき700万円が 限度となります。

    上記の場合、父からの贈与について700万円まで非課税を適用したので、

    母からの贈与について 非課税制度の適用を受けることはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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