相続は、手間がかかる

相続時精算課税とは

☆ 相続時精算課税は どんな制度か

 

  〔 対象者 〕

         贈与者 … 60歳以上の親 または 祖父母

   受贈者 … 20歳以上の子 または 孫

   ※ 贈与の年の1月1日現在の年齢で判定します。

 

  〔 対象となる財産 〕

   贈与財産の種類、金額、贈与の回数に 制限はありません。

 

      〔 贈与税額の計算 〕

         2,500万円までは、贈与税が課税されません。(複数年にわたり 利用可能)

   贈与財産の額から、2,500万円を控除した残額に対して、一律20%の贈与税が

   課税されます。

 

  〔 父母または祖父母が亡くなったとき 〕

 

            ・ 相続又は遺贈により財産を取得した場合

             受贈者は、相続財産の価額に この制度を適用した贈与財産の価額

                   (贈与時の時価)を加算して 相続税額を計算します。

 

      ・ 相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合

             受贈者は、この制度を適用した 贈与財産(贈与時の時価)を

                     相続又は遺贈により取得したものとみなして 相続税額を計算します。

 

            ・   2,500万円を超える贈与をして、贈与税を納めていた場合

       相続税額から その納めていた贈与税額を控除します。

       相続税額から控除しきれない贈与税額があるときは、

       相続税の申告をすることにより、還付を受けることができます。

 

☆ 相続時精算課税のメリット

 

   ① 一度に多額の贈与をすることができる

 

     2,500万円までは、贈与税が課税されません。

     2,500万円を超えた場合でも、一律20%の贈与税率ですみます。

     暦年贈与の場合、年間110万円を超える贈与については、

     超過累進税率により 贈与税を計算するため、一度に多額の贈与を

     行うと、贈与税率が非常に高くなる恐れがあります。

 

   ②    相続財産の額によっては、贈与税、相続税 とおして 負担額がゼロになるかも

 

      生前に 相続時精算課税を適用していた贈与者が亡くなったとします。

      その際は、

      贈与者の相続財産 + 相続時精算課税を適用していた贈与財産

      を合計して 相続税を計算します。

      生前に2,500万円の枠内で贈与を行い、その贈与財産と相続財産を合計しても

                相続税の基礎控除額以下であれば、贈与税、相続税の負担をすることなく、

      財産を移転することができます。

 

   ③ 値上がりが予想される財産を贈与すれば、将来の相続税を軽減できる

 

     相続時精算課税を適用した贈与財産は、将来、相続が発生したときに

     贈与時の時価 で、相続財産に加算されます。

     例えば、生前に 不動産や株式を贈与し、それらが値上がりしていた時点で

               相続が発生したときは、相続発生時の時価よりも低い金額で評価できることに

     なります。結果的に相続税を減額できることになります。

     

   ④ 贈与者の意思に基づき、財産の承継ができる

 

     相続は、いつ起こるかわかりません。相続時精算課税を使えば、生前に

             贈与者の意思で 財産の分与や事業承継を進めることができます。

 

☆ 相続時精算課税のデメリット

 

   ① 小規模宅地等の特例を適用することができない

 

     小規模宅地等の特例を適用できるのは、

     個人が ” 相続又は遺贈により ” 取得した財産に限られています。

           したがって、相続時精算課税にかかる贈与により取得した宅地等については、

     小規模宅地等の特例を適用することはできません。

 

   ② 暦年贈与に戻ることができない

 

     相続時精算課税を適用すると、その後、同じ贈与者からの生前贈与については、

     暦年課税に戻ることができません。

       基礎控除額110万円以下の贈与を受けたときでも 贈与税の申告をする必要が

       あります。

     

         ③  値下がりが予想される財産を贈与してしまうと、将来の相続税が増えてしまう

 

      相続時精算課税を適用した贈与財産は、将来、相続が発生したときに

      贈与時の時価 で、相続財産に加算されます。

      例えば、生前に 不動産や株式を贈与し、それらが値下がりしていた時点で

                相続が発生したときは、相続発生時の時価よりも高い金額で評価しなければ

      ならず、結果的に増税となってしまいます。

 

        ④ 物納することができない

 

      相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与者の死亡により

      受贈者が その贈与者から 相続により取得したものとみなされます。

                しかし、この適用を受けた財産は、物納の対象とすることはできません。

 

    ⑤    将来 起こる相続の納税資金を捻出できなくなる恐れがある 

 

       生前に 相続時精算課税にかかる贈与をした財産を費消してしまった場合

       であっても、相続が発生したときは、贈与時の価額で 相続財産に加算

       しなければなりません。

       場合によっては、贈与財産も加算した相続財産に対する納税資金を

                 捻出することができなくなる可能性があります。

 

 

  ※ 相続時精算課税制度の適用を検討するときは、少なくとも 上記のような

    メリット と デメリット が 考えられます。

    いったん、適用すると 後戻りは できません。

    贈与から、将来 起こる相続まで、あらゆる可能性を考慮したうえで

            判断することが 大切です。

     

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〔 手続 〕

         相続時精算課税の選択にかかる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から

   3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対し、

   贈与税の申告書 + 相続時精算課税選択届出書 + その他の書類(戸籍、住民票など) 

   を提出しなければなりません。

 

  〔 注意点 〕

   相続時精算課税を選択した場合、同じ贈与者からの贈与については、暦年贈与に

   戻ることができません。基礎控除額110万円以下の贈与であっても、贈与税の申告が

   必要となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人みらいサクシード

(旧 小林花代税理士事務所)

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