相続は、手間がかかる

結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税制度

☆ 結婚・子育て資金を一括贈与した場合の非課税制度とは

 

  〔 対象者 〕

         贈与者 … 父母や祖父母

   受贈者 … 子や孫( 20歳以上50歳未満の者 )

  

  〔 適用期間 〕

   平成31年3月31日まで

 

  〔 適用対象 〕

   金融機関に受贈者名義で口座を開設し、結婚・子育て資金に充てるために

   金銭を拠出した場合には、受贈者1人につき、1,000万円まで非課税となります。

 

            ※ 結婚に際して支出する費用については、非課税枠が300万円までとなります。

    ※ 妊娠や出産に関する費用、幼稚園や保育園の保育料も 対象となります。 

 

  〔 適用要件 〕

   贈与された金銭の使途が結婚・子育て資金に限られているため、

   受贈者は、支出のたびに領収書などを保管し、口座を開設した金融機関に

   提出しなければなりません。

            

  〔 受贈者が50歳になったとき 〕

    この制度は、受贈者が50歳に達した日に終了します。

    受贈者が50歳になった時点で、結婚・子育て資金の使い残しがある場合、

    その残額について、贈与税を支払わなければなりません。 

  

  〔 受贈者が死亡したとき 〕

     受贈者が死亡した場合において、結婚・子育て資金に充てられなかった残額が

     あったとしても、贈与税の課税はされません。

 

 ☆ ポイント!  

   贈与者が死亡したとき 〕

      契約期間中に贈与者が死亡したとき、

      結婚・子育て資金に充てられなかった残額については、

              受贈者が贈与者から 相続または遺贈により取得したものとみなして、

      相続税の課税価格に加算されます。

                   ※ この場合、その残額に対する相続税額については、2割加算の対象とはなりません。

 

    一方で…

    ◎ 教育資金の一括贈与の場合は、

      契約期間中に 贈与者が死亡したとき、教育資金に充てられなかった残額については、

      生前贈与加算の対象にはならず、相続税の課税対象にはなりません。