法定相続情報証明制度が創設された理由
平成29年5月より 「法定相続情報証明制度」がスタートしています。
相続が発生したあと、相続人が戸籍謄本等の関係書類を法務局に提出すると
「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
この「法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、相続にかかわる各種手続の
負担が大幅に軽減されます。
【 制度が創設された背景 】
亡くなった方が、不動産を所有していた場合、その不動産を相続した人は
所有権の移転登記をしなければなりません。
近年、相続が発生しても、所有権の移転がされないまま放置されている
不動産が増加しています。
所有権が移転されないまま月日が経ってしまうと
所有者が不明の土地や空き家の増加につながってしまいます。
相続の所有権移転登記を促進し、これらの問題を解決するために
法定相続情報証明制度が創設されました。
【 制度を利用することによるメリット 】
これまで、相続人の方が 不動産や預金の名義変更をするときは、戸籍謄本の束を
その都度、各種窓口に提出しなければなりませんでした。
手続の煩雑さゆえに 相続登記がされないまま放置されるケースが増加してきたことが
考えられます。
「法定相続情報一覧図の写し」を1枚提出するだけで、これまでのように
大量の戸籍謄本等を提出する必要がなくなります。
相続による所有権移転、亡くなった方の預金の払い戻し、その他の相続手続が
スムーズに進むことにより、相続人の方の負担が軽減されます。
税理士法人みらいサクシード
(旧 小林花代税理士事務所)
石川県野々市市本町五丁目11番17号4階
TEL 076-259-6076