相続は、手間がかかる

~ 法務局で遺言書が保管できる制度がスタートしました ~

   制度の概要

 相続のトラブルを防止するために、

   法務局で遺言書を保管してもらえる制度が 始まりました。

 

□ 事前に予約が必要となります。

    令和2年7月1日(水)より受付が開始されています。

 

   Q  予約は、どこにすればよいの?

   A  遺言をする方の住所地や本籍地などを管轄する法務局です。

 

      管轄の一覧は、コチラ

        http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf

 

   Q  予約の方法は?

   A  専用のホームページからアクセス

           https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

 

   A  電話や窓口でもОKです。

      電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。

月別: 2020年1月

 □ 令和2年7月10日(金)から保管が始まっています。

  

  Q  保管してもらうまで、何日もかかるの?

   A  原則、その日に保管してもらえます。

 

  Q  遺言書は、どのように保管されるの?

  A  原本  法務局に保管

      遺言書の内容が画像データ化されます。

 

  Q  法務局で保管してもらうことのメリットは?

  A  紛失することがありません。

      相続人によって、

            遺言書を隠したり、廃棄したり、書き直したりすることができなくなります。

                                                   

               遺言者の意思がきちんと反映されることになります。

      相続人の間での争いを防止して、相続の手続きがスムーズになります。

 

     Q    遺言者が生存している間に、相続人は遺言書を閲覧することができるの?

   A  遺言者が生存している間、

     遺言書を書いた本人以外は、閲覧することはできません。

 

       Q  実際に相続が起こったとき、遺言書の確認は、どうすればよいの?

   A  これまでのように検認は必要ありません。

       相続人のうち、1人が遺言書の閲覧をすると、

       他の相続人に、 遺言書が保管されていることが連絡されます。

       知らせをもらった相続人は、法務局で遺言書の内容を確認することができます。

 

       相続人は、全国どこの法務局(遺言書の保管所)からでも、確認できます。

 

       遺言書の保管所 一覧は、コチラ

        http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html 

 

□ 持参された遺言書は、法務局の職員が確認したうえで保管されます。

  遺言書を書くときに注意する点や、様式例が公開されています。

     http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

     http://www.moj.go.jp/content/001321932.pdf

 

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□ 具体的な手続方法

  ・ 遺言者ご本人が、法務局に出向きます

  ・ 必要なもの

      自筆で書いた遺言書  ホチキス止めは、NG。封筒は不要です。

      申請書

      住民票(本籍の記載のあるもの)

      本人と確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証)

 

□ いくらかかるの?

  ・ 遺言書を保管してもらう          3,900

  ・ 遺言書を閲覧する(モニターを見る)    1,400

  ・ 遺言書を閲覧する(原本を見る)      1,700

 

   一度、遺言書を保管してもらったが、考え直したい。

   遺言書を返却してもらうことはできる? 

   保管を撤回して、遺言書を返却してもらうことができます。

 

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