相続は、手間がかかる

法定相続情報証明制度が創設された理由

 平成29年5月より 「法定相続情報証明制度」がスタートしています。

 相続が発生したあと、相続人が戸籍謄本等の関係書類を法務局に提出すると

 「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

 この「法定相続情報一覧図の写し」を利用することにより、相続にかかわる各種手続の

 負担が大幅に軽減されます。

 

 【 制度が創設された背景 】

 

          亡くなった方が、不動産を所有していた場合、その不動産を相続した人は

      所有権の移転登記をしなければなりません。

      近年、相続が発生しても、所有権の移転がされないまま放置されている

      不動産が増加しています。

      所有権が移転されないまま月日が経ってしまうと

      所有者が不明の土地や空き家の増加につながってしまいます。      

        相続の所有権移転登記を促進し、これらの問題を解決するために

      法定相続情報証明制度が創設されました。

 

 【 制度を利用することによるメリット 】

 

     これまで、相続人の方が 不動産や預金の名義変更をするときは、戸籍謄本の束を

     その都度、各種窓口に提出しなければなりませんでした。

     手続の煩雑さゆえに 相続登記がされないまま放置されるケースが増加してきたことが

     考えられます。

     「法定相続情報一覧図の写し」を1枚提出するだけで、これまでのように

     大量の戸籍謄本等を提出する必要がなくなります。

     相続による所有権移転、亡くなった方の預金の払い戻し、その他の相続手続が

     スムーズに進むことにより、相続人の方の負担が軽減されます。

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

税理士法人みらいサクシード

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