相続税の申告書の添付書類の範囲が広がりました
これまで、相続税の申告書を提出するときは、
◇ 「戸籍の謄本」で 亡くなった方のすべての相続人を明らかにするもの
を添付することが必要でした。
改正により、平成30年4月1日以後に提出する申告書には、上記の「戸籍の謄本」に代えて、
下記のいずれかの書類を添付することができるようになりました。
◇ 「戸籍の謄本」のコピー
◇ 「法定相続情報一覧図の写し」
◇ 「法定相続情報一覧図の写し」のコピー
※ 「法定相続情報一覧図の写し」とは
平成29年5月から法務局で交付を受けることができることになった証明書のことです。
これまで、相続が起きたとき、相続人の方が 不動産や預金の名義変更をする際、
戸籍謄本の束を その都度 各種窓口に提出しなければなりませんでした。
「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍謄本等を添付して、法務局に申請することにより、
無料で交付を受けることができます。
「法定相続情報一覧図の写し」を 各種窓口に提出するだけで、
相続に関するさまざまな手続を円滑に進めることができるようになりました。
税理士法人みらいサクシード
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