相続は、手間がかかる

土地の評価(路線価方式)奥行価格補正率

 土地の評価方法には、大きく分けて「倍率方式」と「路線価方式」の2つがあります。

  「路線価方式」により 土地を評価するときは、

  

 路線価 × 面積 = 評価額 となります。

 

 上記の式で計算するのが基本となってきますが、評価しようとする土地の形状によって

 評価を増額する必要が出てきたり、一方で 減額することができます。

 

 例えば、土地の形が きれいな正方形や長方形であれば、いろいろな用途に使うことが

 できるため、その土地の価値は高い といえるでしょう。

 一方で、いわゆる「 うなぎの寝床 」のような 形であれば、用途は限られてしまいます。

 このような場合は、減額の対象となります。

 

 また、土地の一方のみが道路に接している場合もあれば、二方の道路に接している場合もあります。

 二方の道路に接している場合は、それぞれが接している道路の路線価を基に評価していくことに

 なります。二方の道路に接しているほうが利便性が高いと考えられるため、

 評価するときは、増額の対象となります。

 このように、個々の土地によって、評価額の計算を調整していくときには、

 「画地調整率」という率を使っていきます。

 それにはまず、評価しようとする土地が どのような地区に所在しているのかを

 確認する必要があります。所在する地区ごとに、画地調整率が決められているからです。

   

 路線価図の上部には、評価しようとする土地が、どの地区に所在しているのか

 地区表示記号が示されています。→ 土地の評価(路線価方式)所在地区の確認 を参照ください。 

 

 所在する地区の確認ができたら、次は、画地調整率を使って 評価をしていくことになります。

 画地調整率は、評価しようとする土地の形状や利便性に応じて、さまざまな種類があります。

  

 【 奥行価格補正率 】 

       奥行距離とは、面している道路から 垂直に線を引いた場合の長さです。

   奥行距離が、長すぎず、短すぎず、その土地を使うにあたって ちょうど良い

   長さの場合、奥行価格補正率は、× 1.0 となります。

  (× 1.0 なので、評価減は しないことになります。)

   例えば、奥行距離が長すぎると、道路から離れた部分は 使い勝手が悪くなります。

   そこで、その離れ具合によって、×0.90、×0.85 など、奥行価格補正率を乗じて

   評価減を行っていきます。

   逆に、奥行距離が短い場合は、利用できる用途が限られてしまいます。

   短くなればなるほど、不便になるわけですから、×0.97、×0.95 など評価が

   下がっていくことになります。

 

   まず、

   路線価図で、評価しようとする土地の場所を確認し、その土地が所在する地区を

   確認しましょう。(ex.普通住宅地区、普通商業・併用住宅地区 など )

                  ↓

   その土地の奥行距離と所在する地区を「 奥行価格補正率表 」に照らしあわせてみましょう。