相続は、手間がかかる

遺産分割前でも”単独で”預金の払い戻しができるようになりました。

 相続が発生すると、相続人は まず 葬式費用の支払が必要となります。

 また、被相続人が入院したまま亡くなった場合、亡くなった日までの入院費用を

 支払わなければなりません。 

 日々の生活費を被相続人に頼っていたり、被相続人の債務を返済しなければいけなかったり…

 相続人は、相続が発生したことで、すぐに必要な資金がいろいろとあります。

 

〔 改正されるまでは 〕

 遺産分割前に 相続人が 被相続人の預金を引き出すことはできませんでした。

 預金を引き出すためには、家庭裁判所の判断を受ける必要がありました。

 

〔 改正後は 〕

 家庭裁判所の判断を受けることなく、単独で 金融機関に行けば、

 預金を引き出すことができるようになりました。

 

 ◇ 単独で引き出すことができる金額は …

 

  被相続人の預金の金額 × 1/3 × 預金を引き出そうとする相続人の法定相続分 となります。

 

  上記の計算式によると、

  被相続人の預金が多額のケースでは、その金額に応じて多額の預金を引き出すことが

  可能になることになります。

  今回の改正は、相続人が、当面の生活費、葬式費用の支払などに困ることがないように

  行われました。多額の預金を引き出す必要はありません。

  遺産分割協議が完了すれば、相応の預金を相続することができるからです。

 

  そこで、相続人が単独で引き出すことができる金額には、限度が設けられました。

  

  ◎ 引き出すことが出来る金額は、一金融機関につき 150万円までです!

   

  例)被相続人の預金

      A銀行 普通預金 900万円

      A銀行 定期預金 600万円

     相続人 … 長男、二男の2名 

 

        → 長男は、葬式費用の支払のため、預金を引き出そうと考えています。

        引き出しが可能な金額は、いくらでしょうか?

        

               A銀行 普通預金 900万円 × 1/3 × 1/2(長男の法定相続分)= 150万円

       A銀行 定期預金 600万円 × 1/3 × 1/2(長男の法定相続分)= 100万円

 

      一見すると、長男が引き出し可能な金額は、

      150万円 + 100万円 = 250万円 なのでは? と考えてしまいがちです。

      しかし、引き出しが可能なのは、

      ” 口座ごとではなく、一金融機関につき、150万円まで ” と決められています。

     

      したがって、長男がA銀行から引き出せる金額は、150万円となります。

  

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